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名古屋高等裁判所 昭和45年(行コ)16号 判決

名古屋市北区上飯田通一丁目二一番地

控訴人

福本祥孝

右訴訟代理人弁護士

高橋淳

名古屋市北区金作町四丁目一番地の一

被控訴人

名古屋北税務署長

宮田勝吉

右指定代理人

中村盛雄

吉田文彦

飯田光正

高橋健吉

中山実好

右当事者間の昭和四五年(行コ)第一六号所得税決定取消等請求控訴事件について当裁判所は左のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一、控訴代理人は適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、陳述したものとみなすべき控訴状には「原判決を取消す。被控訴人が昭和四二年一〇月二〇日(控訴状に一〇月一〇日とあるのは一〇月二〇日の誤記と認める。)になした控訴人に対する昭和三九年分所得税の決定および無申告加算税の賦課決定、昭和四〇年分所得税の決定および無申告加算税の賦課決定、並に昭和四一年分所得税の更正および無申告加算税の賦課決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める旨の記載があり、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

二、当事者双方の主張、証拠の提出援用認否はすべて原判決事実摘示のとおりであるからここに之を引用する。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求を不適法として却下すべきものと考える。その理由は原判決記載のとおりであるからここに之を引用する。(但し原判決引用の国税通則法の規定は昭和四五年三月二八日法律第八号による改正前のものであるが、旧法第八七条は新法第一一五条に該当し、又旧法第七九条第三項による審査請求に対する裁決は新法附則第六条第一項第二号により国税不服審判所長のなした裁決とみなされることを附加する)

以上の理由により右と同趣旨の原判決は相当であつて本件控訴は理由がない。そこで、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥村義雄 裁判官 廣瀬友信 裁判官 大和勇美)

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